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公的年金制度

私の所得税(対公的年金)の源泉徴収の理解
私の公的年金制度の理解
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年金制度改革案の概要 (国民年金法等の一部を改正する法律案)
 
私の所得税(対公的年金)の源泉徴収の勉強

平成17年分 所得税(対公的年金)の源泉徴収

公的年金等の所得控除を受けるために提出する扶養親族等申告書を提出する場合
 
計算方法  

(A)

定率減税前の源泉徴収税額=(定期支給期の支給年金額 − 控除額) X 10%
   
  控除額=(基礎的控除額 + 人的控除額) X 月数(その支払いの計算の基礎となった期間月数)
   

(B)

定率減税額=定率減税前の源泉徴収税額 X 20%
   
源泉徴収税額= (A)定率減税前の源泉徴収税額 − (B)定率減税額
 

基礎的控除ー朱書きは平成17年1月から適用

受給者の区分

控除額

65歳以上の場合 定期支給期の支給年金額の月割額 X 25% + 6万5千円
(計算額が13万5千円未満の場合には、13万5千円
65歳未満の場合 定期支給期の支給年金額の月割額 X 25% + 6万5千円
(計算額が9万円未満の場合には、9万円)
 

人的控除朱書きは平成17年1月から適用

区分

内容

控除額

年金受給者本人
に係る控除

老年者に当たる場合(40,000円)--->削除  
1)障害者に当たる場合 普通障害者

22,500円

特別障害者

35,000円

控除対象配偶者及び
扶養親族に係る控除
2)控除対象配偶者がいる場合 一般の控除対象配偶者

32,500円

老人控除対象配偶者 40,000円
4)扶養親族がいる場合 一般の扶養親族(一人につき) 32,500円
老人扶養親族(一人につき) 40,000円
特定扶養親族(一人につき) 52,500円
5) 3)及び5)の人が
   障害者に当たる場合
普通障害者(一人につき) 22,500円
特別障害者(一人につき) 35,000円

人的控除額は 1)〜 5)により求めた額の合計額

 
公的年金等の所得控除を受けるために提出する扶養親族等申告書を提出しない場合
 
源泉徴収税額= (定期支給期の支給年金額 − 控除額) X 10%
   
  控除額=定期支給期の支給年金額 X 25%
   

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公的年金制度の勉強
 
公的年金 被用者年金 国家公務員共済組合 共済年金
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私立学校教職員共済

厚生年金保険

基礎年金

国民年金

 
国民年金

被保険者の種別

保険料

第1号被保険者

・20歳以上60歳未満で
・「第2号被保険者または第3号被保険者」に該当しない全ての者
個別に納付

第2号被保険者

・65歳未満で
・被用者年金に加入している者
個別納付なし

第3号被保険者

・20歳以上60歳未満で
・第2号被保険者の被扶養配偶者
個別納付なし

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退職共済年金の勉強
 
昭和16年4月1日以前に生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

職域加算額

厚生年金相当額

定額

 
老齢基礎年金          

 
昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

職域加算額

厚生年金相当額

定額

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

 
職域加算額

厚生年金相当額

定額

×

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

職域加算額

厚生年金相当額

定額

×

×

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

×

職域加算額

厚生年金相当額

定額

×

×

×

×

 
老齢基礎年金          

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昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

×

×

職域加算額

厚生年金相当額

定額

×

×

×

×

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

×

×

職域加算額

×

厚生年金相当額

×

定額

×

×

×

×

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

×

×

職域加算額

×

×

厚生年金相当額

×

×

定額

×

×

×

×

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

×

×

職域加算額

×

×

×

厚生年金相当額

×

×

×

定額

×

×

×

×

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

×

×

職域加算額

×

×

×

×

厚生年金相当額

×

×

×

×

定額

×

×

×

×

×

 
老齢基礎年金          

 
昭和36年4月2日以後に生まれた者
 

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳

65歳以後

加給年金額

×

×

×

×

×

職域加算額

×

×

×

×

×

厚生年金相当額

×

×

×

×

×

定額

×

×

×

×

×

 
老齢基礎年金          

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