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福井県国際理解教育研究協議会 会則
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第1章 名称および事務局 第1条 本会は、福井県国際理解教育研究協議会と称し、事務局を事務局長の所在地におく。
第2章 目的 第2条 本会は、福井県における国際理解教育の充実発展に寄与することを目的とする。
第3章 事業 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.国際理解教育に関する調査研究並びに教育実践 2.海外派遣教員に対する助言・相談活動 3.会員相互の情報交換・親睦を深める活動 4.関係機関・他団体との連携・交流活動 5.その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第4章 会員 第4条 本会の会員は、在外教育施設または青年海外協力隊として派遣された小・中学校教員、および本会の趣旨に賛同する者で年会費を納入した者とする。 第5章 組織・役員 第5条 本会には、次の組織をおく。 1.事務局 2.研修部 3.交流部 第6条 本会には、次の役員をおく。 1.会長 1名 2.副会長 1名 3.事務局長 1名 4.部長 2名 5.会計 1名 第7条 事務局は、事務局長及び部長で構成され、本会の事業推進と会務処理に関する業務を行う。 第8条 研修部は、国際理解教育に関する調査研究や研修を推進する。 第9条 交流部は、海外派遣教員への援助や情報収集、会員相互の親睦を図る活動を推進する。 第10条 本会の役員の任期は1年とし、再任は妨げない。 第11条 役員の選出については、会長・副会長は総会において選出し、他の役員は会長が委嘱する。 第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会及び役員会を招集する。 第13条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。 第14条 事務局長は、事務局を総括し、本会の企画・運営に当たる。 第15条 部長は、各部の会務を総括し、各部の企画・運営に当たる。 第16条 会計は、会計事務を司る。 第17条 本会には顧問をおくことができる。顧問は会長の求めに応じて、会の企画・運営に助言し、重要事項について諮問する。
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第6章 会議 第18条 本会の会議は、次の通りとする。 1.総会 2.役員会 3.部会 第19条 総会は、本会の最高決議機関で、年一回5月に会長が招集し、決議は出席者の過半数で決する。 第20条 役員会は、役員で構成され、本会の重要事項について審議し、必要に応じて会長が招集する。 第21条 部会は、必要に応じて部長が招集し、部会の活動を行う。
第7章 会計 第22条 本会の経費は、会費、寄付金及び事業収入等をもってあてる。 第23条 本会の会費は、年2,000円とする。 第24条 本会の会計年度は、毎年総会に始まり、翌年の総会前日に終わるものとする。 第25条 本会には監査をおき、監査は会計を監査する。
付則 (1)本会則は、総会の承認を経て改正することができる。 (2)本会則は、平成11年11月13日から施行する。 (3)最初の役員の任期は、次の総会までとする。
平成12年5月27日 一部改正 |