福井市内の柔道整復師(整骨院・接骨院の団体)です。地域住民の方々へのボランティア活動並びに健康情報を発信しております。

介護情報

介護サービスを利用するには

 介護保険を利用し、サービス(訪問介護、通所介護、福祉用具レンタル、住宅改修等)を利用するまでの手順をご説明します。

@申 請
 介護サービスを利用するには、福井市の介護保険課に申請する必要があります。当会の柔整介護センター(県指定の居宅介護支援事業所/34−1977)で利用者・家族に代わって介護保険の申請を行います。お気軽にご相談下さい。
 印鑑、介護保険者証(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。

A訪問調査・判定
訪問調査
 調査員(当会のケアマネジャー)が訪問し、本人及び家族から心身の状態を調査します。
主治医意見書の作成
 かかりつけの主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
判 定
 訪問調査をもとにした一次判定(コンピューターソフトによる)の結果を受けて、訪問調査の内容と主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査が行われ、認定が決定されます。

B認定結果の通知
 要介護状態区分判定の結果「自立」「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が30日以内に送付されます。非該当(自立)と認定された場合、介護保険サービスは利用できません。

C介護サービス計画作成とサービス利用
<要介護1〜5の方>
 認定結果をもとに当センター担当のケアマネジャーが、利用者・家族にふさわしい介護サービスが受けられるよう、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。サービス提供事業所と契約を結び、ケアプランにもとづき介護サービスを利用します。
<要支援1・2の方>
 お住まいの地区担当の、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらい、介護予防サービス事業者と契約を結び、ケアプランにもとづきサービスを利用します。

ケアマネジャーとは介護保険の専門家で、利用者の心身状態を調査し、ケアプランを作成します。また各種介護サービスを利用できるよう調整します。
ケアマネジャーが在籍している整骨院・接骨院では、直接介護保険申請を行うことができます。ケアマネジャー在籍整骨院・接骨院

介護予防について

 介護予防とは、高齢者が要介護状態にならないようにすること、また要介護状態になったとしても、それ以上悪化しないように改善していくことを目的としています。
 その専門的な知識と技能を持った指導者を「介護予防運動指導員」と呼んでいます。
 具体的には以下のことを行います。
@ 介護予防プログラムを実施・トレーニングの指導
A 介護予防検診「おたっしゃ21健診」の実施
B 介護予防プログラムの効果測定
C 介護予防プログラムの実施にあたり、他の専門職との連携を図る
「おたっしゃ21健診」とは、東京都老人研究所が開発した老化の危険性を判定する健診で、これにより身体虚弱、転倒、尿失禁、低栄養、軽度認知症の危険性を発見します。

介護予防の取り組み

 柔整介護センターは、介護予防について下記のような取り組みを行っています。
1. 利用者個々の心身状態に応じて、機能訓練、筋力向上トレーニングを実施指導し、介護状態が悪化しないよう、または介護状態にならないよう努める。
2. 尿失禁予防・低栄養予防・転倒予防・認知症についてのパンフレット作成し、指導を行う。
3. 介護予防運動指導員の人材育成に努める。

介護予防運動指導員在籍整骨院・接骨院