介護保険を利用し、サービス(訪問介護、通所介護、福祉用具レンタル、住宅改修等)を利用するまでの手順をご説明します。 | |
@申 請 |
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介護サービスを利用するには、福井市の介護保険課に申請する必要があります。当会の柔整介護センター(県指定の居宅介護支援事業所/34−1977)で利用者・家族に代わって介護保険の申請を行います。お気軽にご相談下さい。 印鑑、介護保険者証(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。 |
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A訪問調査・判定 |
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・ | 訪問調査 |
調査員(当会のケアマネジャー)が訪問し、本人及び家族から心身の状態を調査します。 |
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・ | 主治医意見書の作成 |
かかりつけの主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。 | |
・ | 判 定 |
訪問調査をもとにした一次判定(コンピューターソフトによる)の結果を受けて、訪問調査の内容と主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査が行われ、認定が決定されます。 | |
B認定結果の通知 |
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要介護状態区分判定の結果「自立」「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が30日以内に送付されます。非該当(自立)と認定された場合、介護保険サービスは利用できません。 | |
C介護サービス計画作成とサービス利用 |
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<要介護1〜5の方> 認定結果をもとに当センター担当のケアマネジャーが、利用者・家族にふさわしい介護サービスが受けられるよう、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。サービス提供事業所と契約を結び、ケアプランにもとづき介護サービスを利用します。 |
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<要支援1・2の方> お住まいの地区担当の、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらい、介護予防サービス事業者と契約を結び、ケアプランにもとづきサービスを利用します。 |
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※ | ケアマネジャーとは介護保険の専門家で、利用者の心身状態を調査し、ケアプランを作成します。また各種介護サービスを利用できるよう調整します。 |
※ | ケアマネジャーが在籍している整骨院・接骨院では、直接介護保険申請を行うことができます。ケアマネジャー在籍整骨院・接骨院 |
介護予防とは、高齢者が要介護状態にならないようにすること、また要介護状態になったとしても、それ以上悪化しないように改善していくことを目的としています。 その専門的な知識と技能を持った指導者を「介護予防運動指導員」と呼んでいます。 具体的には以下のことを行います。 |
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@ | 介護予防プログラムを実施・トレーニングの指導 |
A | 介護予防検診「おたっしゃ21健診」の実施 |
B | 介護予防プログラムの効果測定 |
C | 介護予防プログラムの実施にあたり、他の専門職との連携を図る |
※ | 「おたっしゃ21健診」とは、東京都老人研究所が開発した老化の危険性を判定する健診で、これにより身体虚弱、転倒、尿失禁、低栄養、軽度認知症の危険性を発見します。 |
柔整介護センターは、介護予防について下記のような取り組みを行っています。 | |
1. | 利用者個々の心身状態に応じて、機能訓練、筋力向上トレーニングを実施指導し、介護状態が悪化しないよう、または介護状態にならないよう努める。 |
2. | 尿失禁予防・低栄養予防・転倒予防・認知症についてのパンフレット作成し、指導を行う。 |
3. | 介護予防運動指導員の人材育成に努める。 |
介護予防運動指導員在籍整骨院・接骨院 |
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