福井市内の柔道整復師(整骨院・接骨院の団体)です。地域住民の方々へのボランティア活動並びに健康情報を発信しております。

福井県柔道整復師会赤十字救護奉仕団

 福井地区柔道整復師会では、所属団体である福井県柔道整復師会が結成した福井県柔道整復師会赤十字救護奉仕団の分団として、従来から行ってきたボランティア活動とあわせて、様々な奉仕活動に従事しています。
 活動現場におきましては、「団旗」か活動目的を示す「ボード」を設置し、参加団員は「会員証」を掲示しておりますので、確認の上ご利用ください。


福井県柔道整復師会赤十字救護奉仕団規程


(目  的)
第 1 条  福井県柔道整復師会赤十字救護奉仕団(以下「本団」という。)は、赤十字奉仕団規則に基づき、すべての人々の健康としあわせを願い、地域社会における身近な実際的事業に組織として奉仕するものとする。
(運営の基本)
第 2 条  本団は、赤十字奉仕団規則及び本規程に基づき運営するものとする。
(事 務 所)
第 3 条  本団は、事務所を福井市花堂東2丁目301 社団法人 福井県柔道整復師会(以下「本会」という。)内に置く。
(活 動 内 容)
第 4 条  本団は、本会会員の職能を生かし、次の奉仕活動に従事する。
(1) 災害救助に関する奉仕
(2) 保健衛生等に関する各種事業への奉仕
(3) 社会福祉施設及び救護を要する者への奉仕
(4) その他赤十字の理想を達成するために必要な奉仕
(組  織)
第 5 条  本団は、本会の会員(以下「団員」という。)をもって組織する。
(役  員)
第 6 条  本団に、次の役員を置く。
委員長   1人 (本会会長)
副委員長 若干名 (委員長が委嘱)
委員    若干名 (委員長が委嘱)
(役員の職務)
第 7 条  委員長は、本団を代表し、団務を総括する。
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
 委員は、本団の運営に参画し、団務の執行にあたる。
(役員の任期)
第 8 条  委員長の任期は、本会の会長の任期に準ずるものとする。
 2  役員の任期は、委員長の任期に準ずるものとする。
 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第 9 条  本団に、委員会を置く。
 2  委員会は、役員をもって組織する。
(委員会の任務)
第10条  委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 奉仕活動の基本的な計画に関すること。
(2) 奉仕活動に必要な事項の調査及び研究に関すること。
(3) 収支予算並びに決算に関すること。
(4) 講習会その他団員の研修等に関すること。
(5) その他本団の運営に関すること。
(顧  問)
第11条  本団に顧問を置くことができる。
 顧問は、委員会の推薦により、委員長が委嘱する。
 顧問は、委員会に出席して意見を述べることができる。
(分  団)
弟12条  本団は、次のとおりの分団を置くものとする。
福井分団・坂井分団・奥越分団・南越分団・嶺南分団
(各分団に属する地域は本会の支部と同一とする)
(分団の役員)
第13条  分団に、次の役員を置く。
分団長(本会支部長) 1人
 次の役員は、分団長が委嘱するものとする。
副分団長(本会支部会員) 若干人
分団委員(本会支部会員) 若干人
(分団の役員の職務)
第14条  分団長は、分団を代表し、その業務を総括する。
 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代行する。
 分団委員は、分団の運営に参画し、団務の執行にあたる。
(分団の役員の任期)
第15条  分団長の任期は、本会の理事の任期に準ずるものとする。
 副分団長並びに分団委員の任期は、分団長の任期に準ずるものとする。
 補欠の分団役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(分団の運営)
第16条  分団長は、分団の役員をもって分団の運営委員会を設け、分団の運営を諮るものとする。
 分団長は、必要があると認めたときは、前項の運営委員会に分団に所属する団員を加えることができる。
(協 議 会)
第17条  委員長は、奉仕活動の連絡調整を図るため必要があると認めたときは、協議会を設けることができる。
 協議会は、定時又は随時に、委員長が、役員、分団の役員を招集して開く。
 委員長は、協議会に、地方自治体、公共団体、保健所、福祉事務所その他の関係機関並びに団体の役職員の出席を求めることができる。
(加入の申し込み)
第18条  本団への加入の申し込みは、本会への入会時に行うものとする。
(団員名簿)
第19条  委員長は、分団ごとに団員名簿を作成し、所属団員の団籍を掌握しておくものとする。
(退  団)
第20条  団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを除籍する。
(1) 死亡したとき
(2) 社団法人福井県柔道整復師会の会員の身分を失したとき。
(3) 委員会において除籍の決定がなされたとき。
(奉仕活動の標識の着用)
第21条  団員が奉仕作業に従事するときは、所定の奉仕団標識をつけるものとする。
(経  費)
第22条  本団の活動に必要な経費は、本会並びに本会支部からの交付金によって賄うものとする。
(団  費)
第23条  団費は、原則として徴収しない。但し、本団の運営上やむを得ないときは、団費を徴収することができるものとする。
(規定の改廃)
第24条  この規定の改廃は、委員会の決議によって改廃することができる。